図形や絵の商標登録をしたいのですが。


文字だけでなく、絵図を商標登録することも可能です。
商標法では、商標について、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合、又はこれらと色彩との結合(標章)のうち、業として使用するものをいうと定義されています(2条1項)。

図形の商標登録の例としては、みなさんも子どもの頃に使用していたかもしれませんが、
株式会社サクラクレパスは、クレパスのパッケージについてこのような商標登録をしています(第1387932号)

写真

第16類の文房具類以外にも、第5類の防虫紙や第28類の昆虫採集用具なども登録しているんですね。


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