写真
 
商標は、必ずしも登録しなければ使用できないというわけではありません。登録せずに商標を使用することも可能です。

しかし、登録せずに商標を使用していた場合、他人がその商標を登録してしまえば、その商標を使用できなくなってしまいます。
「わたしの方が先に使用していたんだ!」などという言い分は通用しません。商標法では、使用の有無に関わらず、一定の条件を満たしたものに登録を認め、その者に【登録商標を独占的に使用する権利】及び【第三者の使用を排除する権利】を与えます。

登録せずに使用する場合は、他人から使用の差止を受ける 写真 を常に有しているとことになります。

一方で商標は、いったん登録してしまえば、半永久的に存続させることができる権利です。他人からの急な差止請求を受けることなく、登録商標を独占的に使用することができ、また他人が自分の商標と紛らわしいものを使用していた場合、その使用を差止することができます。


つまり、商標を登録することにより 写真 というメリットがあるのです。



写真

写真
使用している商標が、他人の権利を侵害していないかどうかの調査を行いましょう。
侵害している場合には、差止請求や損害賠償請求をされる可能性もあります。

使用している商標が他人の権利を侵害していないかの調査は、自分で行うよりも専門家に任せた方がよいでしょう。
侵害調査では、他人の登録商標と同一であるか類似であるかの判断を行います。
同一の場合には分かりやすいですが、類似する場合、

標章が似ているかどうかの判断は、
① 称呼(呼び方)
② 観念(意味)
③ 外観(見た目)
を総合的に判断します。
そしてその商品・役務の主たる需要者層その他取引の実情に応じて需要者の通常有する注意力をもって判断します。

写真
登録を受けるのは早い者勝ちです。先に出願した者に権利が付与されます。
事前調査の結果、同じようなものが登録されていない場合には、早めに登録を済ませておいた方がよいでしょう。
長年使用して愛着のある標章が、突然使用できなくなるのは辛いです。
看板や広告を刷りなおしたり、商品のパッケージを作り替えたりと費用と労力がかかってしまう可能性もあります。
その場合に係る費用と労力に比べて、登録料は比較的安いものであると思われます。
登録費用については、料金・費用についてのページ をご覧ください。

写真
更新を忘れてしまうと、割増登録料を支払う必要が生じたり、権利が消滅してしまう可能性もあります。
期限の管理を怠っていると、知らず知らずのうちに権利が消滅していて、他人に権利を取得されている場合もあります。
その時は、差止請求や損害賠償請求をされる可能性もあります。
更新の申請は存続期間の満了前6月から満了の日までです。
詳しくは、更新のページ をご覧ください。



他のサイトで参考になるサイトは、
ドメインの商標登録のサイトや、商標登録についての分かりやすい解説などいろいろとあります。